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■協会案内/MEMBERSHIP INFORMATION■

 館林市国際交流協会は、在住外国人の方々と館林市民との交流、更に姉妹都市・オーストラリアのサンシャインコースト市、そして友好都市・中国の昆山市との交流を主なを目的として活動しております。
 毎年十月に開催され、今では市の三大祭にもなった 「国際交流まつり」は各国自慢の料理と音楽や踊りを楽しむ国際色豊かな祭です。また外国人向けの情報の提供と支援、外国人講師による外国語講座や世界料理講座、日本人講師による日本語教室等々、全て大勢のボランティアの皆さんによって運営されています。
 館林に様々な事情で生活する外国人にとって、「館林に住んで良かった」と思えるまちは、同じく私達日本人にとっても住み良いまちです。そのためには、お互いに心の豊かな交流が何よりも大切なのです。当協会の更なる充実と発展のために。大勢の皆さんのご参加をお待ちしております。

    名 称 :館林市国際交流協会
    会 長 :川生 宏
    所在地 :館林市城町1-1 館林市役所市市民協働課共同参画係内


Greetings from the President, Tatebayashi International Association

Thank you for visiting the Tatebayashi International Association (TIA) website.

The TIA runs under the objectives of encouraging exchange between both foreign and Japanese residents of Tatebayashi, and fostering relations between our Sister City - Maroochy, Australia and our Friendship City - Konzan, China.

Every year in October we host the "International Festival" - the 3rd largest festival in Tatebayashi City. The Festival has a rich international flavor with food, music and dancing to be enjoyed.

We are also here to provide information to foreign residents, foreign language classes run by native speakers, international cooking classes, Japanese language classes run by Japanese people, and other events thanks to the efforts of our many volunteers.

We hope that all foreigners who are living in Tatebayashi for various reasons come to enjoy the City as a place to live as much as we do.

The mutual exchange of good spirit is most important. The TIA looks forward to your participation, and we hope to develop together.
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会 則
 (名 称)
 第1条 本会は、館林市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
 (目 的)
 第2条 館林市民と国際友好都市及び諸外国都市の市民との交流を図るとともに、在住外国
 人との心豊かな共生を進め、相互理解と友情を深めて、国際親善と世界平和に寄与すること
 を目的とする。
 (事 業)
 第3条 協会は、次に揚げる事業を行う。
 (1) 各種国際親善相互交流事業の計画及び実施に関すること。
 (2) 国際交流に関する情報収集、調査研究に関すること。
 (3) 在住外国人の支援に関すること。
 (4) 関係団体との連絡調整に関すること。
 (5) その他目的達成に必要な事業の推進に関すること。
 (会 員)
 第4条 協会は、第2条の目的に賛同する次の会員をもって構成する。
 (1) 個人会員
 (2) 団体会員
 (3) 法人会員
 (4) 家族会員
 (名誉会長)
 第5条 協会に名誉会長を置く。
2 名誉会長は、館林市長をもって充てる。
 (顧問及び参与)
第6条 協会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、会長が役員会の承認を経て委嘱する。
3 顧問及び参与は、会長の要請に応じて意見を述べることができる。
 (役 員)
第7条 協会に役員を置く。
 (1)会長    1名
 (2)副会長   若干名
 (3)理事    役員会で推薦された若干名
 (4)監事    2名
 (5)会計    1名
2 前項の役員は、総会において互選により選出し承認を得る。
 (役員の職務)
第8条 会長は、協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。
3 理事は、役員会の構成員として、会務を処理する。
4 監事は、会計を監査する。
5 会計は、会計に関する事務を行う。
 (役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が選任されるまでは、その職務を行う。
 (総 会)
第10条 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、会長が招集し、会議の議長となる。
3 総会は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
 (1) 事業計画及び予算に関すること。
 (2) 事業報告及び決算の承認に関すること。
 (3) 会則の制定及び改廃に関すること。
 (4) 役員の選任に関すること。
 (5) その他会長が必要と認める事項。
 (役員会)
第11条 役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
3 前条第3項の規定は、役員会について準用する。
4 役員会において審議する事項は、次のとおりとする。
 (1) 総会に付議すべき事項に関すること。
 (2) 顧問、参与の承認に関すること。
 (3) その他会長が必要と認める事項。
 (部 会)
第12条 協会活動を円滑に推進するため、協会に部会を置くことができる。職務については、別途館林市国際交流協会部会規定に定める。
 (経 費)
第13条 協会の経費は、会費、寄付金、補助金、委託金、その他の収入をもって充てる。
 (会 費)
第14条 会員は、毎年度1口以上の会費を納入する。
    個人会費 1口  2, 000円
    団体会費 1口 10, 000円
    法人会費 1口 10, 000円
    家族会員 1口    500円 (個人会員と同居に限る)
 (事務局)
第15条 協会の事務を行うため、館林市役所内に事務局を置く。
 (会計年度)
第16条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 (その他)
第17条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
 附  則 
この会則は、平成9年5月20日から施行する。
 附  則 
この会則は、平成11年5月30日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
 附  則 
この会則は、平成13年5月27日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
 附  則 
この会則は、平成14年6月9日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
 附  則 
この会則は、平成17年5月27日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
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